専門用語集
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
被相続人に相続人がいないことが確定してから3ヵ月以内に、被相続人と特別の縁故があったとする者から申立てがなされ、家庭裁判所が相当と認めた人のことです。
家庭裁判所で特別縁故者と認められると、被相続人の遺産の全部または一部を受け取ることができます。
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